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収入印紙について

 収入印紙とは印紙の一つで、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票です。印紙税の納付、許可申請時の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等に使用します。

 郵便局や郵政大臣が委託した郵便切手類販売所および印紙売りさばき所で売られており、額面は1円から10万円まで、31種類あります。

消印の意味

 契約書や領収書等を作る際、収入印紙を貼り、何気なく消印しているかもしれません。  しかしこれは、印紙税法上、非常に重要なことなのです。消印によって印紙の再使用を防止し、印紙税の収納が確保されているからです。(消印をしなかった場合は、過怠税が徴収されてしまいます。)

 しかし、中には消印をしなくてよい書類もあります。例えば、不動産の名義変更などのために法務局に提出する書類には、収入印紙を貼って登録免許税を納めますが、消印をせずにそのまま提出します。これは、その印紙が「まだ使用されていない」ことを示すためであり、消印は役所が行います。

 営業に関しない受取書第17号文書の「金銭または有価証券の受取書」であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。

 営業とは、一般に「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」とされており、次のように取り扱っています。

株式会社等の営利法人の行為は、株式払込金領収書等、資本取引に関するものを除いて営業になります。

財団法人等の公益法人の行為は、すべて営業になりません。

協同組合等会社以外の法人の行為については、法令の規定等により利益金又は剰余金の分配等をすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になります。出資者との行為は営業になりません。

人格のない社団の行為については、公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。

個人の場合、その人が自己の名をもって事業などを行っているために「商人」とされている場合は、その事業などに伴うものは営業になります。事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

 なお、店舗などの設備がない農業、林業または漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。