第1条〔名称〕
本会は、日本生態学会北海道地区会という。
第2条〔目的〕
本会は、生態学の進歩と普及を画ることを目的とする。
第3条〔事業〕
本会は、その目的を達する為に次の事業を行なう。
1)講演会、研究発表会、例会および地区大会、研究旅行費等
2)集団研究
3)その他、本会の目的を達成するに必要な事項
第4条〔会員〕
日本生態学会の会員にして北海道内に在住するものはすべてこの地区会に所属し、その権利と義務は日本生態学会会則の定めに準ずる。
第5条
本会に次の役員をおく。
1) 会長1名
2) 地区委員若干名
3) 事務局員若干名
第6条
会長は本地区会を代表し、会務を統べる。会長は、会員の互選(単記無記名)によって定める(注1)。会長の任期は2年とし、連続三選をさまたげる。
第7条
地区会役員は、地域または研究機関において会員が候補者を推薦し、全会員の信任投票を受ける。地区委員の任期は、2年とする。
第8条
候補者を推薦する地域または研究機関については、別に定める(注2)。
事務局員は会員中より会長が委嘱し、その任期は会長に同じとする。
注1)会長選挙において被選挙人は、選挙公示の2か月前時点での正会員とする
注2)第8条細則「役員の候補者を推薦する地域および研究機関は、北海道内の地域もしくは道内に住所を有する機関とし、 推薦された候補者が役員会への参加に支障がないことを条件とする。」
第9条
「総会」は本地区会の最高機関であり、会務会計その他重要事項を議決する。
総会は原則として年1回、研究発表大会の際に開催する。
第10条
本会の経費は地区会費および日本生態学会よりの還元金をもってあてる。本会の会計年度は毎年1月1日より12月末日までとする。
会長は当年度の収支決算を総会に報告して、承認を受けなければならない。
第11条 本会に対する寄付または補助金などは、地区委員会の議を得て会長がこれを受けることができる。
第12条
会則の変更は総会において出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
第1条
地区会費は200円とするが、事情により総会の議を経て加減することがあり得る。
第2条 本会則は昭和60年1月18日より実施する。
本会則(一部改訂)は平成27年4月1日より実施する。